先日(2024年11月4日)の記事「ホームページをはじめて一年が経った」で宣言したように「ひとりの東大教員の思い出と経験」なるシリーズ記事を書き始めたいと思う。初回は「6月(4、5月分の支給)の年金振込額が本来の1/5程度になった」事件を紹介したい。再就職のない完全退職予定者は気をつけた方が良い。
片岡宏誌様
お世話になっております。東京大学xxxxxxxxチームのxxです。
退職時の年金手続きについて、3月中にご案内をするところ、当チームの不手際により案内が漏れていましたので、案内をさせていただきます。誠に申し訳ございませんでした。つきましては、以下の書類を提出願います。
押印箇所がありませんので、PDFで提出いただくことも可能です。
【提出書類】
「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」 →記入例を参考に作成願います。
5月中旬に突然上記のメールが届いたが、何を意味しているのか分からなかったため、質問して回答をもらい、さらにその回答に対して再質問をして再回答をもらった。
質問1:「当チームの不手際により案内が漏れて」の経緯説明をお願いします。「不手際」とはどういう事実を意味する(経緯があったの)のでしょうか?具体的に説明願います。
回答:→3/31で退職する老齢厚生年金請求済みの方(片岡様が対象)への下記メールの案内を在職中の3月中にするべきところを案内が漏れてしまったことが当チームの不手際となります。
再質問:「老齢厚生年金請求済みの私への案内が漏れてしまった」は、「??地区でも他部局でも、案内が漏れてしまったのは私以外にいなかった」ということでしょうか?それとも、「3/31で退職する老齢厚生年金請求済みの人は全員案内が漏れてしまった」ということでしょうか?
再回答:→??地区において私の担当分のうち2名への案内が漏れていました。他のチームメンバーの担当分については調査中です。
質問2:この書類を提出しなかった場合に被る被害(問題点)をお知らせ下さい。ならびに提出の(最終)〆切をお知らせ下さい。
回答:→この書類を提出しなかった場合、在職中の扱いとなり年金の支給がされません。手続き完了後に支給開始となりますが、年金額が減ることはありません。
再質問:6月支給分の年金額に影響するのでしょうか?また、書類の提出が遅れた場合は、提出後に不足分が追加で支給されるために「年金額が減ることはありません」ということなのでしょうか?
再回答:→6月支給分の年金額に影響することはなく、ご認識のとおり提出後に不足分が支給されます。ただ、これからの手続きですと6月支給は間に合わない可能性が高く、8月に不足分も含めて支給予定となります。
原因は65才定年で完全退職する人が少なく、再就職する人が多いために起きた問題のような気がしている。退職時提出の書類は、退職後の勤務先を記入する箇所が多数あり、無い場合は「未定」を選択するように指示があった。「未定」ではなく「無職」と記入したかったが項目がなかった。そのために、4月以降も再就職先未定の「在職中の扱い」になったと勝手に考えている。「6月支給分の年金額に影響することはなく」は、4月分(在職中の2-3月分の年金)と同額の年金が支給されるという意味であり、退職後の予定額の1/5程度だった。追加分は、8月支給時ではなく7月23日に支給があったが、国家公務員共済連合会(KKR)へクレームの電話をかけたことで早まったような気がする。
1ヶ月半ほど支給が遅れただけだと考えられそうだが、実は、6月分介護保険(6月30日)、第一期住民税・都民税・森林環境税(7月1日)、7月および8月分共済組合任意継続保険掛金(6月20日、7月20日)の納入がそれまでに必要で、区役所に電話して一番高額だった「第一期住民税・都民税と森林環境税」を8月20日まで猶予してもらうことにした。住宅ローンが残っていたらどうしただろうかと思ってしまった。
ともかく退職後は心静かに生活したいと考えていたが、これ以外にも様々な問題が起きた。時が解決したようにも思うが、解決のためにかなりの労力と時間を使ったし、結構ストレスを感じた。今さら改善されても私にはメリットはないと思いながら、(後輩のために)担当者に問題点を指摘しておいた。多分意見を聞いただけに終わるのだろうが。